2014年に大阪市淀川区において、「ズンズン運動」という施術で男児が死亡した事件がありました(詳細はこちら)。

NPO法人理事長・副理事長に対して、被害男児の両親からの請求を全て認容する判決が言い渡されました。

元NPO理事長らに賠償命令=「ズンズン運動」で男児死亡-神戸地裁

大阪市で2014年、「ズンズン運動」と称した独自の乳幼児向け施術で生後4カ月の男児が死亡した事件をめぐり、神戸市に住む両親が、施術をしたNPO法人の姫川尚美・元理事長(59)と元副理事長の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(山口浩司裁判長)は14日、請求通り約5200万円の支払いを命じた。
判決によると、元理事長は14年6月2日、大阪市淀川区のサロンで、男児を太ももの上にうつぶせで乗せた後、首をもむなどして窒息状態にし、6日後に低酸素脳症による多臓器不全で死亡させた。
山口裁判長は、施術の危険性を予見できたと指摘。元副理事長も13年の同様の死亡事故後、危険性を確認しないまま施術をブログで広報するなど、ほう助した責任があると判断した。
姫川元理事長は昨年、男児への業務上過失致死罪で禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を受け、確定した。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121400903&g=soc

原告が提訴したのは昨年9月でした。訴状が神戸地裁に提出されたのは、被害男児・両親が神戸市に住んでいた為です。原告の請求通りの支払いが命じられた事から、様々な主張が全面的に認められたのではないでしょうか。

実はNPO法人が行っていた施術の内容を記したブログが未だ残っています。

赤ちゃんの成長記録・対面抱っこ
http://ameblo.jp/tuimen/

こうした事件が繰り返されないよう、気掛かりな施術・マッサージ等にはご注意下さい。