以前に大阪市でも未婚ひとり親家庭の保育所保育料に寡婦(夫)控除のみなし適用へとご紹介しました。
NHKでも報道されました。

“結婚歴の有無で差をつけず”
05月07日 06時28分

いわゆる「ひとり親」の家庭の支援を結婚歴があるかないかで差をつけるべきではないとして、大阪市は未婚の場合でも保育料を減免する制度を来月から導入する方針です。
保護者の所得をもとに算定される保育料をめぐっては、離婚などによる「ひとり親」の家庭は「かふ控除」の対象となり金額が抑えられる一方、「シングルマザー」など未婚の場合は控除の対象になっていません。
このため大阪市は、結婚歴があるかないかで行政サービスの差をつけるべきではないとして、未婚のひとり親の家庭も「かふ控除」の対象とみなして保育料を減免する「みなしかふ控除」の制度を来月から導入する方針です。
具体的には、子どもの人数に応じて年間の所得が一定の額を下回る場合には保育料を減額して「かふ控除」の対象家庭との差額をなくすということです。
また、年間の所得が125万円未満の家庭は、保育料を全額免除するということです。
大阪市では、制度の導入に先だって今年度の補正予算案に3500万円余りを計上していて、予算案の早期の可決を目指しています。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20140507/4030561.html

注意が必要な箇所があります。
導入が予定されているのはあくまで「保育所保育料」であり、「幼稚園保育料」は対象となっていません。
保育園でも幼稚園でも月々の保育・教育等の対価を「保育料」と表示している場合があり、上記の記事だと「幼稚園も対象内」とも読み取れてしまいます。
今回はあくまで「保育所」のみです。
ただ、昨秋の市会での市長答弁において幼稚園保育料についても言及されており、今後は対象が幼稚園やその他行政サービスに拡大される可能性も大いに考えられます。

また、あくまで「みなし寡婦」であり、税負担には反映されません。
所得税・住民税等の計算においては「寡婦控除」の対象とはなりません。

以上により、実際に適用される方は限定されるでしょう。
ただ、適用された場合の効果は大きいです。
保育所がある区の保健福祉センターへの申込が必要なので、対象と考えられる方は忘れずに申し込む様にしましょう。