今年4月分の保育料の納期限は5月7日でした。
口座振替や納付書による手続により、忘れずに収められましたか?
忘れていると、嫌な督促電話が掛かってきます。

毎年4月1日から5月31日は「出納整理期間」とされ、自治体が前会計年度における出納が引き続き行える期間とされています。
未だ納入されていない平成25年度分の保育料の徴収へ向け、この期間中に集中的に取り組まれています。

主な取組

(1) 電話による督励

1.勤務先への電話督励
保育料滞納整理特別チームが保護者の勤務先へ連絡し、本人を呼び出して納付督励を行う。その際に滞納が続くようなら給与の差押を実施する旨を伝えて納付につなげていく。呼び出しの際は、他の者に本人の滞納がわからないように十分注意を払う。

2.新規未収案件への集中督励
保育料滞納整理特別チームが新規の未収案件の累積滞納を未然に防止する観点から実施している電話督励を出納整理期間に集中的に実施する。

3.夜間集中電話督励
保育料滞納整理特別チームと局課長級職員が連携し、26 年3 月分の新規未収案件を督促状発送時期に合わせた電話による夜間督励を集中的に実施する。

(2) 面談による納付勧奨
一括による納付が困難な事案については面談による納付相談を実施し、生活状況を確認したうえで分納による納付を勧奨する。その際、出納整理期間内の納付を強く指導する。特に、過年度分と現年度の保育料に滞納がある案件については、新たな累積滞納を未然に防止する観点から、出納整理期間内に現年度保育料の納付を促す。

(3) 差押等滞納処分の実施
支払い能力があるにもかかわらず再三の納付督励に応じない滞納者に対しては、給与照会を行い、強く納付を求める。それでも納付に応じない場合は、差押等滞納処分を行う。また、換価が容易な債権等の差押等滞納処分を中心に実施する。

第14回大阪市債権回収対策会議 当日資料22ページ

電話による督促→面談による納付勧奨→差押等滞納処分の実施、という段取りで徴収手続を行っている様子です。
唐突に滞納処分を行うのではなく、何度も督促等を繰り返し、強度の高い段取りを経て、最終的に法律上の手続を行う流れとなっています。

勤務先への電話による督促はプレッシャーが掛かるでしょう。
ただでさえ勤務先に保育所から電話が掛かってくると何事かと身構える所、市役所・区役所から電話が掛かってきたら良からぬ話だとより一層身構えます。

また、電話督促・夜間電話督促も集中的に行われているそうです。
何度も何度も電話が掛かってくると、その内に電話に出る事が嫌になってしまいそうです(良くないですが)。

一方、どうしても納付できない場合もあります。
生活状況を確認した上、分納による納付も可能となっています。
支払いたくても支払えないと困っている方は、早めに区役所等へご相談下さい。

支払能力があるにも関わらず納付しない滞納者には、最終的には差押え等の滞納処分が待っています。
「換価が容易な債権等・・・を中心に実施する」とあるので、まずは預金口座の差押えを行うと推測されます。

保育料の納入忘れを防ぐには口座振替への加入が一番でしょう。
納付書による手続も省けます。
口座振替の申込用紙は区役所(保健福祉センター)や金融機関にあります。
お早めにお手続き下さい。