【H27一斉入所手続】「保育施設・事業利用の案内」と昨年からの変更点(予定を含む)でお伝えした続報です。

大阪市における「子ども・子育て支援新制度における支給認定及び利用調整事務手続の概要の作成にかかる意見募集」が行われました。
具体的には、保育利用調整基準(いわゆる入所基準)が原案通りに変更されています。

「本市における子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務手続の概要」及び 「本市における保育施設等の利用調整事務手続の概要」の作成にかかる意見募集について

 平成27年4月施行予定の子ども・子育て支援新制度においては、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用を希望する場合、子どもの保護者は、教育・保育給付を受ける資格があること等の認定(以下、「支給認定」という。)を受ける必要があり、さらに、保育を必要とする子どもが保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望する場合には、市町村による利用調整を受けたうえで利用することとされています。

 本市では、平成26年10月1日より支給認定及び利用調整にかかる保護者からの申請受付を開始することから、これにかかる規則、要綱等の整備が必要となりますが、現在、子ども・子育て支援法及び改正後の児童福祉法の施行日が確定していないこと等から、基準等も含めた規則、要綱等を制定することができません。

 したがって、現時点では、支給認定及び利用調整にかかる事務手続の概要をこども青少年局内において作成し、当面の間これらに基づき事務手続を行うこととします。

 なお、支給認定及び利用調整にかかる基準等を定める規則及び要綱を制定等する際には、改めて市民の皆様からのご意見を募集する予定です。

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000283596.html

具体的な変更点は下記の通りです。

保育利用調整基準の主な変更内容
(現行の「大阪市保育所入所に関する事務取扱要綱」別表「保育所入所選考基準」との比較)

(1)基本点数表 の「14.転所希望」について
・現行
保育所入所中であり他の保育所への転所を希望する場合は、保育要件に基づく基本点数に0.5をかけた点数を適用する。
・変更後
保育施設(保育所、認定こども園)を利用しており他の保育施設の利用を希望する場合、または保育事業(家庭的保育事業等)を利用しており他の保育事業の利用を希望する場合は、保育事由に基づく基本点数に0.5をかけた点数を適用する。
ただし、上記取扱いは平成27年4月2日以降からの利用希望にかかる利用調整に適用するものとし、平成27年4月1日からの利用希望にかかる利用調整においては、現行どおり、保育所から他の保育所への転所を希望する場合のみ0.5をかけた点数を適用するものとする。

(2)調整指数表の「保育の代替手段」のうち、卒園児の加点(乳児保育所等を卒園し、引き続き別の保育所に申込む場合の加点)について
・現行
保育ママ及び認可保育所の卒園児について、5点の加点を行う。
・変更後
保育施設または保育事業の卒園児について、現行の加点を引き上げ、6点の加点を行うこととする。

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000283/283596/riyoucyouseigaiyou.pdf#page=3

家庭的保育事業等の卒園児が、当該家庭的保育事業等の連携施設となっている保育施設等の利用を希望する場合の利用調整においては、保育利用調整基準にかかわらず、当該卒園児を最優先として利用決定を行うものとします。(平成27年4月2日以降からの利用にかかる利用調整について適用します。)

http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000283/283596/riyoucyouseigaiyou.pdf#page=2

【H27一斉入所手続】「保育施設・事業利用の案内」と昨年からの変更点(予定を含む)の「5.利用調整」に記載の通りに変更されています。

新たな利用調整基準の策定を受け、近日中に大阪市認可保育所 入所選考基準点計算表(H25.10版/H26.4以降入所)も修正します。

気掛かりなのは「家庭的保育事業等の卒園児の連携施設への最優先利用決定」です。
長くなりそうなので、別記事でまとめてみます。