先日、大阪市が主催する子ども・子育て支援新制度に関する市民説明会が行われました。
新制度に関してよくある質問と回答をまとめた資料から、文章を抽出して掲載しています。
画面の小さいスマートフォンからテキスト主体のPDFファイルを眺めるのは疲れます。
必要に応じてご覧下さい。

以下、質問番号・分類・質問・回答の順に掲載しています。

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子ども・子育て支援新制度 市民説明会FAQ(平成26年10月1日時点)
現時点の国及び本市の検討状況等を基に、よくある質問と回答をまとめたものです。今後、変更等が生じる可能性もあります。質問欄には本日の説明会資料の関係するページも記載しています。併せてご確認ください。

1
制度全般
子ども・子育て支援新制度の開始時期はいつか。
子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連3法により実施するものですが、その本格施行時期は現時点で正式には決定していません。しかし、本年5月27日には当時の所管大臣が記者会見で、『国として新制度を予定どおり平成27年4月に施行する方針の下取り組むこととした』旨発表されており、国及び各自治体は平成27年4月1日の本格施行を前提に準備を進めています。

2
制度全般
新聞報道によれば、国として消費税率10%への引上げの判断時期は本年末が目途などといわれている。もし税率引き上げが見送られた場合、法施行時期はどうなるのか。また、その場合、新制度の財源はどうなるのか。
 本年5月に『国として新制度を予定どおり平成27年4月に施行する方針の下取り組むこととした』旨を表明されたことは、消費税の動向にかかわらず新制度を施行するというものであり、当然、その所要財源は国の責任で確保されるものと認識しています。 本市としては、国の動向を注視するとともに、必要に応じて所要財源の確保等について国に求めていきたいと考えています。

3
制度全般
具体的に、保護者や児童にとって新制度のメリットは何か。
 新制度は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」により、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援について、量的拡充や質的向上を進めていくものです。 そのため、この新制度の運営のために、消費税増税による増収分の一部が充てられることになっています。 制度開始後すぐには新制度のメリットを感じられないことも想定されますが、広く幼児期の保育・教育、子育て支援の充実をも目的とした制度ですので、ご理解をお願いします。

4
制度全般
市町村が新制度の計画を作って計画的に進めるということは、少なくとも5年後には待機児は完全に解消されるということか。(関連:P6)
 新制度施行後、次のような内容で待機児解消を図ります。・今後も地域のニーズに合わせて保育所等を整備していきます。・また、保育の受け皿確保を進めるため、少人数で子どもを保育する「小規模保育」や「家庭的保育(保育ママ)」などの事業にも新たに財政支援を行い、保育の場を確保していきます。 こうした施設・事業の具体的な整備は、身近な市町村が、地域の幼児教育・保育のニーズを把握して「市町村事業計画」を策定し、計画的に進めていきます。

5
事業種別等
新制度になると、現在の幼稚園や保育所は、なくなってしまうのか。
現在の幼稚園・保育所は、必ず認定こども園になるわけではありません。幼稚園・保育所ごとに、どのように運営していくかを決めることになっています。

6
事業種別等
現在、保育所を利用しているが、新制度施行後は保育所から別の施設に変わるのか。変わるとすればどのような施設になるのか。
現行の保育所は、新制度施行後、保育所として継続するほか、幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園に移行するという選択肢があり、各園ごとに運営団体が判断することになります。

7
事業種別等
現在、幼保連携型認定こども園を利用しているが、新制度施行後は別の施設に変わるのか。変わるとすればどうような施設になるのか。
現行の幼保連携型認定こども園は、新制度施行後、新制度の幼保連携型認定こども園に自動的に移行する仕組み(みなし認可といいます)が設けられます。 ただし、設置者の判断でみなし認可の適用を受けず認定こども園の認定を返上して幼稚園と保育所に分かれて運営することも可能です。 現在利用されているこども園が新制度施行後にどうなるかは、各園にお問い合わせください。
子ども・子育て支援新制度 市民説明会FAQ(平成26年10月1日時点)
現時点の国及び本市の検討状況等を基に、よくある質問と回答をまとめたものです。今後、変更等が生じる可能性もあります。質問欄には本日の説明会資料の関係するページも記載しています。併せてご確認ください。

8
事業種別等
新制度に入らない幼稚園と新制度の幼稚園は保護者・子どもにとって何が違うのですか。
 新制度に入らない幼稚園も入る幼稚園も、認可幼稚園であり法的性格等に変わりはありません。 ただし、新制度に入る幼稚園は世帯の所得等に応じて保育料(基本負担額)を市町村が決める、利用のためには支給認定(1号)を受ける必要があるなど異なる点もあります。

9
事業種別等
幼保連携型認定こども園について、認定返上の動きがあると聞くが、本市ではどうか。
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設であること、保護者の就労状況に関わりなく利用できる施設であること等から、本市としても促進していきたいと考えています。 しかし、新制度施行後の事業種別については、施設設置法人の理念や運営方針等にも関わることであり、各設置法人の判断に委ねざるを得ないと考えています。 本市としましては、各法人が正確な情報に基づいて判断していただけるよう、制度説明等を的確に実施していきます。

10
入所手続き
平成27年4月(来春)から保育所等を利用したいが、どこに申し込めばいいのか。(関連:P14・15)
利用を希望される施設によって、申込み先が異なります。(保育所の利用を希望される場合)お住まいの区役所へ申し込んでください。(区により第1希望の施設で受け付ける場合があります。)(幼稚園の利用を希望される場合)利用を希望される幼稚園に申し込んでください。(認定こども園の利用を希望される場合)1号認定(教育のみ利用)を希望される場合は希望される園へ、2号・3号認定(保育を利用)を希望される場合は、お住まいの区役所(区により第1希望の施設で受け付ける場合があります。)へ申し込んでください。

11
入所手続き
認定こども園、保育所、小規模保育等さまざまな施設等の種別があるが、子どもが通うのにどの施設種別がいいのか分からない。(関連:P8~11)
 新制度には、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業とさまざまな事業種別があり、それぞれ施設等の趣旨や利用児童の要件等が異なります。保護者の皆さんは、今回の説明会をはじめ本市や国の制度説明資料、各施設からの入所案内等を基に、保護者や子どもさんに適した事業種別を選択していただくことになります。 詳しくは、平成27年度保育施設・事業利用の案内等をご覧ください。

12
入所手続き
利用手続きの流れは資料に書いてあるが、保護者にとって切実な平成27年4月(来春)入所に向けたスケジュールを知りたい。特に入所の可否はいつ分かるのか。(関連:P14~16)
 1号認定の場合は、各園に入所を申し込み、各園が利用を内定します。受付及び内定は10月頃となります。詳しくは各園にお問い合わせください。 2・3号認定(保育認定)児童については、全員について本市が利用調整を行いますので、入所の決定は平成27年2月中旬になる予定です。例年の保育所入所事務と同様になります。なお受付時期は10月1日~15日で、例年よりも早くなっています。

13
支給認定
入所手続きが支給認定区分によって違う。保育所等の入所申込み前に自分が何号認定か分かるのか。(関連:P12~15)
 新制度の支給認定について、1号・2号・3号認定の違いはP12に記載しています。 新制度に移行する幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合は1号認定、保育所、認定こども園(保育所部分)を利用する場合は2・3号認定となります。 ただし、認定申請について市町村が審査しますので、特に2号・3号認定については、保護者の内いずれかの就労時間が月48時間に満たない場合等、ご希望どおりの認定を受けられないこともあり得ます。

14
支給認定
幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要があるか。(関連:P12)
 幼稚園は、満3歳以上の子どもはだれでも利用できますが、新制度では、施設などを利用する保護者の方に支給認定を受けていただく必要があり、新制度に移行する幼稚園を利用する場合は、「教育標準時間認定」(1号認定)を受けていただくことになります。 ただし、認定に当たって、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。1号認定は、基本的に希望すれば全員が受けられるため、入園の内定した園を経由した手続きとなります。 なお、新制度に参入しない幼稚園を利用される場合は支給認定は不要です。

15
支給認定
共働きで幼稚園と保育所を併願する予定。どのような認定を受ければよいか。(関連:P12~16)
 共働き家庭であっても、幼稚園での教育を希望されるなどの理由で、幼稚園利用を希望されるケースがあります。 このような場合は、保育所などの利用も希望されるかどうかにより必要な手続きが異なります。 保育所などの利用希望もある場合は「満3歳以上・保育認定」(2号認定)を受けていただきます。このため、幼稚園に入園願書を提出していただくとともに、保育利用の申込みも必要となります。 また、1号認定の申請が不要となりますので、新制度に移行する幼稚園と併願する場合は保育所等と併願していることをお伝えください。

16
支給認定
新制度では、保育の必要性の要件が変わると聞いたが、どのようになるのか。
 新制度では、保育を利用するための条件として、パートや夜間就労などをしている、求職活動中、就学中などが新たに加えられました。 ただし、本市では、これまでもこれらの要件を認めていましたので保育要件に関しては大きな変更はありません。 なお、同居の親族等が保育できる場合、これまでは保育所入所申請ができませんでしたが、今後は、入所申請は可能となります。この場合、入所の優先度の調整等があります。

17
保育
保育標準時間は1日最大11時間、保育短時間は1日最大8時間とあるが、11時間又は8時間は保護者の権利として必ず預かってもらえるのか。(関連:P13)
 新制度では、保育認定(2号認定又は3号認定)を受けた場合、保育必要量として保育標準時間認定又は保育短時間認定を行います。 保育標準時間は1日最大11時間、保育短時間は1日最大8時間の利用が可能ですが、実際の保育所等の利用時間は、認定された保育必要量の範囲内で、就労や通勤等でこどもを保育できない時間に必要な範囲で利用するものです。 実際に保育施設を利用できる時間の考え方は、新制度施行後も変わりません。

18
保育
就労等の時間が短くても、保育所や地域型保育事業を利用できるか(いわゆる下限時間)。
 新制度では、保育所等を利用できる条件として、保護者の就労等の場合の下限が設定されます。 大阪市では、月48時間を下限とする予定です。 保育の利用についての下限ですので、月48時間未満の場合、地域型保育事業も利用できません。

19
保育
月48時間未満の就労等の場合はどうすればいいのか。
 一時保育や地域の子育て支援事業の利用が考えられます。 また、満3歳以上であれば1号認定を受けて、幼稚園・認定こども園を利用できます。

20
保育
現在保育所等を利用している場合も認定申請が必要だが、2号又は3号の認定を受けられない可能性はあるか。また、新制度施行による制度変更等を理由に、保護者の意に反して、退園・転園を求められることはないか。(関連:P14・15)
 新制度で支給認定の仕組みが導入されたため、新制度の給付対象の施設・事業を利用するためには保護者が支給認定を受ける必要があります。 そのため、現在、保育所・幼稚園等を利用されている場合も、新たに支給認定を受けていただく必要があります。 なお、現在保育所等を利用されている方は、就労等で引き続き保育が必要な場合、新制度施行後も基本的に現在利用中の施設をそのまま利用できます。また、支給認定も、基本的に保育標準時間認定(最大11時間利用可能)を行う予定です。

21
保育
大阪市では、保育所入所についてポイント制が導入されているが、新制度施行でどうなるのか。
新制度施行後も、入所の優先度をポイント制により決定することは変わりません。

22
保育
保育短時間認定となった場合で、1日8時間以上利用したい日はどうすればよいか。(関連:P13)
 利用している施設で延長保育を利用することが考えられます。 なお、新制度施行後の延長保育の詳細等については国において検討中です。

23
認定こども園
認定こども園は、保護者の就労状況に関わりなく利用できるということは、一度入園すれば小学校に入るまで居られるのか。(関連:P10)
 認定こども園は、1号認定(教育のみ利用)、2・3号認定(保育利用)のいずれの子どもさんも利用できる施設です。 ただし、保護者の就労状況が変化した場合、それに合致する支給認定を受ける必要はあります。

24
認定こども園
認定こども園は、親の就労状況に関わりなく、だれもが0歳から利用できるのか。(関連:P10)
 保育の必要がない場合(3号認定を受けない場合)は、満3歳以上から利用可能となります。

25
認定こども園
認定こども園では、教育・保育が提供されるということですが、1号認定児童と2号認定児童が混ざって活動するのですか。
 教育を提供する時間帯については、1号認定児童・2号認定児童共通で学級を構成することが基本です。

26
幼稚園
幼稚園の説明で、教育時間の前後等に教育活動(一時預かり)などを実施と記載されているが、何時ぐらいまで利用できるのか。費用はかかるのか。(関連:P9)
 幼稚園は1日4時間を標準に各施設で教育課程の時間を定めていますが、その後も「預かり保育」を実施している園があります。具体的な開設時間等は各園により異なります。 新制度でも、「一時預かり(幼稚園型)」が創設されるなど、基本的に現行の預かり保育と同様の利用ができる予定です。

27
幼稚園
幼稚園で預かり保育を利用するのと保育所を利用するのは、何が違うのか。(関連:P9)
 保育所は2号又は3号認定を受けて利用できる施設で、保育標準時間認定の場合は最大11時間、保育短時間認定の場合は最大8時間の利用が可能です。 新制度の幼稚園は1号認定を受けて利用する施設で、4時間を標準とする教育を受け、その後は希望により預かり保育(新制度は一時預かり幼稚園型」等)を利用するものです。預かり保育の開設時間は各園により異なります。また、預かり保育等は利用料が別途必要になります。

28
幼稚園
幼稚園の預かり保育を利用しているが、今後は利用できなくなってしまうのか。(関連:P9)
 幼稚園の預かり保育は、新制度では「一時預かり」として、支給認定区分にかかわらず、利用いただける予定です。なお、利用料などは変更になることがあります。 新制度では、こうした幼稚園における主に園児を対象とした一時預かりのほか、保育所や認定こども園などでの一時預かりを充実するなど、子育て家庭のニーズに合わせて利用しやすくしていきます。

29
地域型保育事業
地域型保育事業について0~2歳児を対象との説明があるが、3歳になると卒園しなければならないのか。(関連:P11)
 地域型保育事業は満3歳未満の児童を対象とする事業ですので、満3歳(現実としては3歳到達後の年度末)になれば卒園となります。

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地域型保育事業
地域型保育事業を3歳で卒園後はどうすればよいのか。(関連:P11)
 地域型保育事業所を卒園後(3歳以降)の利用先として連携施設の仕組みが設けられますが、現実に地域型保育事業所が卒園後の利用先を確保できない場合も想定されます。 なお、地域型保育事業卒園後に引続いて保育所等の利用を希望される場合の利用調整に際して、ポイント加算を予定していますが、それによって入園が保障されるわけではありません。※経過措置で、新制度施行後5年間は連携施設の確保が義務付けられません。

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地域型保育事業
地域型保育事業の利用を希望する(例:現行保育ママ事業利用で当該保育ママ事業所が地域型保育事業に移行)場合、申込みやその後の手続きはどうすればよいのか。(関連:P15)
 地域型保育事業は、新制度で創設されたものですので、平成27年4月の新制度施行に向けて、市町村で新規に地域型保育事業の認可を行う必要があります。 本市では、地域型保育事業の認可(新制度施行前に事前手続きとして行う予定)は最も早いケースについては平成27年1月~2月頃と想定しています。 そのため、平成27年4月から新制度の地域型保育事業の利用を希望される場合は、前記の認可後の時期に各区役所に申し込んでいただくことを想定しています。 なお、平成28年度以降は、地域型保育事業についても保育所等と同様のスケジュールによる入所申請手続きとすることを想定しています。

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地域型保育事業
現在認可外保育施設を利用している。その施設が新制度の地域型保育事業に移行する場合、継続して利用を希望すれば、必ず利用できるか。(関連:P15)
 現在、認可外保育施設を利用している場合で、その施設が新制度の地域型保育事業に移行した(認可を受けた)場合、保護者が継続して利用を希望されれば、基本的に利用できる方向で検討しています。 ただし、地域型保育事業は満3歳未満が利用対象で、利用には保育認定(3号認定)が必要です。

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地域型保育事業
現在、3歳以上で認可外保育施設を利用している。その施設が地域型保育事業の認可を受けて新制度に参入した場合、そのまま利用できるか。
 新制度の地域型保育事業は満3歳未満を利用対象とする事業です。 詳しくは、現在利用されている施設にご相談ください。

34
保育料
新制度の利用料について検討されているが、来年度の保育料が分からないと入園申込みもできない。正式ではなくても目安でも教えてほしい。(関連:P17)
 新制度では、保育料(基本負担額と呼びます)は国が定める水準を限度として市町村が定めます。 国からの正式な公定価格(給付単価、利用者負担額の上限など)提示の時期や、平成27年度の本市の予算編成時期等から、保育料(負担額区分表)が正式に決まるのは平成27年3月頃になります。 ただし、保護者の皆様に来年度の保育料についての市長の考え方、金額の目安を知っていただくため、市長の考え方に基づく新制度施行後の保育料の素案について、本市ホームページで公表しています。

35
保育料
消費税増収のうち7,000億円が子ども・子育て支援にと記載もあり、新制度の保育料は大幅に安くなるのか。(関連:P4)
消費税増税による増収額の一部を新制度の運営に充てることになっていますが、制度全般の量的拡充・質的向上に充てるものであり、各世帯が支払われる保育料(基本負担額)が必ずしも今よりも安くなるものではありません。

36
保育料
実費徴収・上乗せ徴収についてより詳しく教えてほしい。(関連:P17)
 新制度においては、公定価格は教育・保育を提供するための標準的な費用として国が定めるもので、その公定価格によって賄われない費用については、実費徴収又は上乗せ徴収の仕組みがあります。 実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担していただくことが適当なもので、例えば、文房具代・制服代、遠足代・行事参加代等が該当します。実費徴収には保護者の同意が必要となります。 また、上乗せ徴収(特定負担額と呼びます)は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要な対価について保護者に負担を求めるもので、書面による保護者の同意が必要となります。 

37
保育料
幼稚園に同時に通う第2子、第3子の保育料が軽減されると聞いたが、どうなるのか。(関連:P18)
 同一世帯から保育所に複数の子どもが通っている場合、第2子、第3子の保育料については従来から減免措置がとられています。 平成26年度には、幼稚園の場合も、同一世帯に小学校3年生以下の複数の子どもがいる場合、第2子、第3子が幼稚園に通っているときは同様の減免措置を行うこととしています。 新制度においても、こうした現行の措置と同様に、多子世帯の負担軽減が実施される予定です。

38
保育料
新制度施行後、保育料(基本負担額)の支払先はどこになるのですか。
 新制度施行後、保育料(基本負担額)の支払先は次のようになります。・市立幼稚園、市立保育所、私立保育所は大阪市が徴収します。・上記以外(私立幼稚園、認定こども園、地域型保育事業)は各園が徴収します。

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地域子ども・子育て支援事業
地域子ども・子育て支援事業とはどういう意味か。(関連:P7)
 全ての子育て家庭のための事業として、既存事業・新規事業併せて13事業が地域子ども・子育て支援事業として新制度の中に位置付けられます。 新制度の事業になりますので、既存事業も含め消費税財源が投入されることになります。※地域子ども・子育て支援事業は次の13事業です。利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、妊婦健康検診、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

40
地域子ども・子育て支援事業
子どものための教育・保育(保育所・幼稚園等)と地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業等)が別のものとして説明されているが、新制度では一時預かり等は保育所等では行わず別の場所で行われるのか。(関連:P6)
 新制度を制度的・法的に示したため、保育所・幼稚園等と一時預かり等が別になっていますが、必ずしも実施場所が別になるわけではありません。

41
地域子ども・子育て支援事業
現行の一時保育、病後児保育等はどうなるのか。
 現行の一時保育事業、病児・病後児保育事業は、新制度で創設された「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられます。「地域子ども・子育て支援事業」は保護者の就労の有無に関わらず全ての子育て家庭を支援する仕組みです。一時保育事業(新制度では名称が「一時預かり事業」になります。)、病児・病後児保育事業ともに、新制度施行後の具体的な事業内容や利用料金等は現在検討中ですが、いずれも現行の事業実施方法が基本となる見込みです。