「保育所における居室面積特例措置の期間延長に関する要望」が行われました【ニュース】保育所面積基準緩和終了で大阪市で待機児童750人出るおそれの続報です。

H27一斉入所に大きな影響を与えるかもしれない保育所における居室面積特例措置は、下記の法律・政令・条例等によって定められています(傍線部は筆者)。
平成27年3月31日までという期限は大阪市だけのものではない様子です。
同特例措置を導入している他の自治体にも大きな影響が生じる恐れがあります。
※誤りが無い様に調べましたが、万が一、誤りがあった場合はご容赦願います。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)(第1次一括法)

(保育所に係る居室の床面積の特例)

第四条 都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとする。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/17720110502037.htm

「厚生労働大臣が指定する地域」は、下記の通りとされています。

東京都
中央区・港区・文京区・墨田区・江東区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・小平市・東村山市・東久留米市・多摩市・西東京市

神奈川県
横浜市・川崎市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市

埼玉県
さいたま市・川口市・朝霞市

千葉県
千葉市

京都府
京都市

大阪府
大阪市

兵庫県
西宮市

search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000113210

「政令で定める日」とは、下記に記されています。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)
第四条  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第四条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=23&H_NO_TYPE=3&H_FILE_NAME=H23SE289

大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

第4条 保育所の乳児室又はほふく室の面積に係る基準は、乳児1人につき5.0平方メートル以上、設備運営基準第32条第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。
2 保護者からの保育の実施の申込みがあり、前項の基準に従うことにより当該申込みに係る児童の保育を当該申込みに係る保育所において行うことができない場合において、当該保育所における児童の受入れの体制その他の事情を考慮して市規則で定めるところにより市長が適当と認めるときは、当該保育所の乳児室又はほふく室の面積に係る基準は、前項の規定にかかわらず、設備運営基準第32条第2号又は第3号に定めるところによる。

附 則
(経過措置)
2 保護者からの保育の実施の申込みがあり、第3条第4号(設備運営基準第32条第6号(保育室に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第4条の規定による基準に従うことにより当該申込みに係る児童の保育を当該申込みに係る保育所(待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)の状況を勘案して市長が特別な措置を講ずる必要があるものとして定める区域内に存するものに限る。)において行うことができない場合において、当該保育所における児童の受入れの体制その他の事情を考慮して市規則で定めるところにより市長が適当と認めるときは、当該保育所の乳児室若しくはほふく室又は保育室の面積に係る基準は、平成27年3月31日までの間に限り、これらの規定にかかわらず、乳児室又はほふく室にあっては乳児又は設備運営基準第32条第1号の幼児1人につき、保育室にあっては同条第5号の幼児1人につき、それぞれ1.65平方メートル以上とする。

http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0029D3A5\GUEST&TID=2&SYSID=1196

議案第176号「大阪市児童福祉施設最低基準条例案」に対する附帯決議

大阪市児童福祉施設最低基準条例の制定にあたり、保育所の保育室面積を緩和すること及び1歳児の保育士配置基準を国基準とすることは、待機児童の解消を図るという趣旨であるとはいえ、慎重の上にも慎重を期し、以下の点について留意のうえ、取り組まれたい。

1.児童福祉施設最低基準条例の施行にあたっては、保育を受ける児童の健やかな成長と、安全の確保を最優先に取り組むこと。

2.保育所の面積基準を乳幼児1人あたり1.65㎡以上に緩和する措置については、平成27年3月31日までの3年間に限る待機児童解消策の一つとはいえ、第4条2項を基本とすべきであり、導入にあたって安易にこれを用いることなく、保育現場の状況を十分踏まえたものとすること。

3.1歳児の保育士配置基準については、これまで大阪市は、児童5人につき1人としていた基準を、国と同等の児童6人につき1人としているが、児童の安全確保の観点から、平成24年度は従来基準を尊重し、平成25年度以降についても慎重に行うこと。

http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000162369.html

仮に居室面積特例措置を延長する場合、改正が必要なのは(1)地域の自主性及び自立性を高めるため・・・・の政令、及び(2)大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例でしょう。
昨今の政治事情を鑑みると、平成26年度末までに政令・条例が改正されるか否かは何とも言えません。
また、附帯決議にある通り、本特例措置の導入はあくまで例外措置です。

大阪市での平成27年度一斉募集は他自治体よりも早く始まっています。
この特例措置を導入している他自治体では、一斉入所に絡んで問題が噴出する可能性が少なくないでしょう。