以前に【ニュース】子どもの声 騒音規制見直しへをお伝えしました。
小学校就学前の子供の声を条例の規制対象から外す見直し案がまとまりました。

 東京都は22日、騒音防止を定めた環境確保条例の規制対象から、小学校就学前の子どもの声を外す見直し案をまとめた。周辺住民の生活に支障を及ぼしているかを新たな基準にする。

 子どもの声に対する苦情がある一方、保育園では外遊びの時間を制限するケースが増えており、条例見直しで地域での話し合いを促し、問題解決を図る。

 見直し案によると、保育園や幼稚園のほか、児童館などの施設や公園での子どもの声を規制対象から外す。その上で、音の種類や頻度、防音対策、関係者同士による話し合いの内容から周辺住民への影響を判断し、必要があれば施設側に措置を取るよう勧告・命令できるとした。

http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014122201001986.html

見直し案の概要は下記の通りです。
【ニュース】子どもの声 騒音規制見直しへで指摘した通り、条例第136条が見直し対象となっています。

環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直しについて(概要)

1 条例の見直しの背景
 近年、保育所や公園等から発せられる子供の声等に対する苦情があがっています。
 苦情を受けて、保育所等では園庭活動を縮小する等の対策をとっている事例もあります。
 また、子供の声等に対する苦情が保育所等を新たに設置する際の妨げとなっているという意見もあります。

2 条例の見直しの考え方
 現行条例は何人(なんぴと)の音も規制基準の対象となっており、子供の声も数値規制の対象となっています。
 しかし、乳幼児にとって、成長過程において遊びは欠かせず、楽しく身体を動かし声を出せる環境を社会全体で確保する必要があります。一方で、子供の声を含め騒音に悩まされる方もいらっしゃいます。
 都では、子供の声に関する規制について、次代の社会を担う子供一人ひとりの健やかな成長・育成にも配慮しつつ、苦情の解決に資する制度とするため、単に音の大きさによる規制から、周辺の生活環境に障害を及ぼしているかどうかを判断する規制へと規制方法を見直すべきと考えています。

3 条例第136条の見直しの内容

4 条例の見直しによる効果
 子供の声等については、数値規制を適用するのではなく、一般社会生活上受忍すべき程度を超えて周辺の生活環境に障害を及ぼしているかによって条例違反の判断がなされることとなり、音の大きさだけではなく、関係者同士でなされた話し合いやコミュニケーションの程度や内容等も考慮されるようになります。関係者同士の話し合い等がなされることによって、施設管理者側においては近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子供の声等に対する理解がそれぞれ深まり、こうしたことを通じた問題の解決が期待されます。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22ocm201.htm

見直し内容の本文はこちらです。
環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直しについて(本文)(PDF形式:273KB)

具体的には、小学校就学前の子供の声については、条例136条中の「規制基準を定めていないもの」とし、「人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度を越えているか」を基準として判断する内容となっています。
絶対的な数値基準から、個別具体的な事情等を加味した相対基準と改める見直し案です。

東京都環境局では、平成27年1月13日を期限として意見募集手続(パブリックコメント)を実施しています。
「子供の声等に関する規制の見直し」について意見募集します(東京都環境局)

本条例の適用対象はあくまで東京都内のみです。
しかしながら、都心部での保育所・幼稚園等での騒音問題は他の自治体でも相次いでおり、同条例の内容が参考とされるケースは少なくないと考えられます。
当該部署(環境局環境改善部大気保全課)に確認した所、東京都民以外でも意見を提出できるそうです。
気になる方は思う所がある方が、意見を提出してみてはいかがでしょうか。