保育所や幼稚園の保育料は第2子が半額、第3子は無料とされています。
ここで言う「第2子」とは2番目の子供というわけではありません。
保育所の場合は小学校入学前の子供のみが、幼稚園は小3から年少の子供のみを対象としています。

新年度より京都府は、第3子の保育料については対象とする子供を大幅に拡大するそうです。
お子様が3人以上いる多子世帯にとっては朗報です。

京都府内第3子、保育料無料に 7000人対象、4月から

 京都府と府内市町村は22日、子育て世帯の経済負担を軽減し、少子化対策につなげるため、新年度から第3子以降の子どもの幼稚園・保育所の保育料を無償化することで合意した。既存の国の支援制度を拡充し、所得に制限を設けたうえで、第3子以降の子どものおよそ4分の3にあたる約7千人を対象とする。拡充に必要な総事業費は約16億円を見込む。

 同日開いた府と府内市町村の代表による懇談会で合意した。同様の無償化制度は富山県も新年度から開始する。年齢を「3歳未満」に制限し、所得にかかわらず無償化している県もある。

 新たな制度は、国の制度を拡充する形で対象を拡大する。第1子が年度末時点で18歳以下であることを条件に、幼稚園で推定年収約680万円、保育所で同約640万円までの世帯を対象とする。認可外保育所に通うケースは該当しない。

 府内では2町が第3子以降の子どもの保育所の保育料について、所得制限なしの独自の無償化制度をすでに実施している。井手町は第1子が20歳未満の世帯を対象とする制度を4月以降も維持する方針。宇治田原町は第1子が小学校を卒業するまでの世帯を対象としており、4月以降の対応は「検討する」としている。

 第3子以降の子どもの保育料について、国の制度は現在、3人同時在園の場合幼稚園、保育所とも全額免除。幼稚園では第1子、第2子が小学3年までの場合も全額免除となっている。第1子が年度末時点で18歳以下の期間は、幼稚園なら第2子が小3まで、保育所は第2子と同時在園で半額免除となっている。

 府の松村淳子こども・少子化対策監は「経済的な部分が3人目を産む上で高いハードルになっている。今後詳細な制度設計をし、4月に制度がスタートできるようにしたい」と話した。

 懇談会ではほかに、現在小学校卒業までとしている府の医療費助成の対象を、9月から中学卒業まで拡充することにも合意した。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150122000169

意外かもしれませんが、京都府の合計特殊出生率は1.26(平成25年)、なんと全国で46位です。
平成26年11月に「地方創生のための抜本的な少子化対策の実施について」という要望を政府に提出しています。
その中に「第3子以降の幼児教育・保育料の無償化をはじめとする少子化対策の強化」として、今回の措置と同じ内容が含まれています(詳細はこちら)。

記事にもある通り、現在の国の制度は第2子・第3子だからと言って保育料が自動的に半額・全額免除となっていません。

国の制度(殆どの自治体が則っています)

siryou_ページ_18
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000243/243575/siryou.pdf#page=18

この半額・全額免除制度、確かに有り難い制度ですが、一方で家庭の形成計画に著しい歪みを生じかねません。
例えば年子の場合は長い期間に渡って半額免除を受けられますが、兄姉と6歳以上離れた第2子は免除対象とはなりません。

現行の国の制度で全額免除となる第3子の条件は極めて限定されています。
第1子が小4(幼稚園)・小1(保育所)に達すると、不思議な事に第3子が第2子となってしまいます。
同じ第3子なのに、どうして第1子の年齢によって違いが生じてしまうのでしょうか。

きょうだいが何歳差であろうとも、多子世帯は多子世帯です。
経済的援助を行うのであれば、きょうだい間の年齢によって区別を付けるのは合理性を欠くでしょう。

保育所で仲良くなった方々とは、しばしば第2子・第3子の話題で盛り上がります。
それと同時に「やっぱり先立つものが必要・・・・」と考えて凹みます。
少子化を解消するには、雇用の確保等を通じた若年層の経済的支援と同じく、第2子・第3子以降を望む子育て世帯への支援も重要でしょう。

大阪市を初めとする他自治体でも同様の制度が広がるのを期待したいです。
また、第3子のみでなく、第2子でも同様の措置が行われると効果が大きいでしょう。