以前に平成27年4月~8月、及び9月以降の保育所等の保育料の算出方法という記事を掲載し、「平成27年9月より保育所等の保育料が変更される」という旨をお伝えしました。
殆どの自治体で予定通りに9月から保育料が変更されます。
保育料の算定根拠となる期間が切り替わる為です。

我が家には利用者負担額等決定(変更)通知書で保育料の変更が伝えられました。
少なくとも保育料が変更される世帯(恐らくは全世帯?)には同じ通知が届けられているでしょう。

あきる野,あま,いわき,うるま,さいたま,さぬき,たつの,つくば,ひたちなか,ふじみ野,みどり,みよし,むつ,阿南,愛西,愛知,愛媛,姶良,旭,旭川,芦屋,綾瀬,安城,安中,安曇野,伊賀,伊勢,伊勢原,伊勢崎,伊達,伊丹,伊東,伊那,伊万里,一関,一宮,稲城,稲沢,茨城,茨木,印西,宇佐,宇治,宇城,宇都宮,宇部,宇和島,羽曳野,羽生,羽村,羽島,浦安,浦添,越前,越谷,延岡,燕,塩尻,塩竈,奥州,横手,横須賀,横浜,岡崎,岡山,岡谷,沖縄,桶川,下関,下松,下野,加賀,加古川,加須,可児,河内長野,花巻,我孫子,会津若松,海南,海老名,貝塚,各務原,掛川,笠岡,笠間,橿原,葛飾区,蒲郡,鎌ケ谷,鎌倉,茅ヶ崎,茅野,刈谷,観音寺,関,館林,丸亀,岸和田,岩見沢,岩国,岩手,岩出,喜多方,岐阜,気仙沼,紀の川,亀岡,亀山,宜野湾,吉川,久喜,久留米,宮古,宮古島,宮崎,宮城,牛久,京丹後,京田辺,京都,京都府,橋本,狭山,玉名,玉野,桐生,近江八幡,金沢,釧路,熊谷,熊本,栗原,栗東,桑名,君津,群馬,郡山,恵庭,恵那,結城,犬山,古河,古賀,戸田,湖西,湖南,五所川原,五泉,呉,御殿場,交野,光,厚木,向日,幸手,広島,弘前,江戸川区,江東区,江南,江別,港区,甲賀,甲斐,甲府,荒川区,荒尾,行橋,行田,香芝,香取,香川,高岡,高砂,高崎,高山,高松,高石,高知,高槻,高島,鴻巣,合志,国分寺,国立,狛江,今治,佐賀,佐久,佐世保,佐倉,佐渡,佐伯,佐野,座間,坂井,坂戸,坂出,坂東,阪南,堺,埼玉,桜井,札幌,薩摩川内,鯖江,三郷,三原,三次,三重,三条,三鷹,三田,三島,三豊,三木,山形,山口,山鹿,山武,山陽小野田,山梨,四街道,四国中央,四日市,四條畷,市原,市川,志摩,志木,糸島,糸満,滋賀,鹿屋,鹿児島,鹿沼,鹿嶋,七尾,室蘭,射水,取手,守口,守山,守谷,酒田,周南,宗像,秋田,習志野,十日町,十和田,渋川,渋谷区,出雲,出水,春日,春日井,春日部,所沢,小金井,小郡,小山,小松,小樽,小田原,小美玉,小平,小牧,昭島,松原,松戸,松江,松阪,松山,松本,沼津,沼田,焼津,上越,上田,上尾,城陽,常滑,常総,常陸太田,寝屋川,新潟,新居浜,新座,新宿区,新発田,深谷,真岡,神戸,神栖,神奈川,秦野,諏訪,須賀川,須坂,逗子,吹田,水戸,瑞穂,杉並区,裾野,世田谷区,瀬戸,成田,清須,清瀬,生駒,盛岡,西宮,西条,西東京,西尾,青森,青梅,静岡,石岡,石巻,石狩,石川,摂津,仙台,千曲,千歳,千葉,川越,川口,川崎,川西,泉佐野,泉大津,泉南,船橋,前橋,倉敷,相模原,総社,草加,草津,足利,足立区,袖ケ浦,村上,多賀城,多治見,多摩,太宰府,太田,帯広,袋井,台東区,大垣,大館,大阪,大阪狭山,大阪府,大崎,大仙,大村,大津,大田区,大田原,大東,大府,大分,大牟田,大野城,大和,大和郡山,大和高田,丹波,知多,知立,池田,筑紫野,筑西,秩父,中央区,中津,中津川,中野区,朝霞,朝倉,町田,調布,銚子,長岡,長岡京,長久手,長崎,長浜,長野,鳥取,鳥栖,直方,津,津山,津島,鶴ヶ島,鶴岡,笛吹,天草,天童,天理,田原,田辺,登米,登別,都城,土浦,土岐,唐津,島根,島田,東海,東久留米,東京,東近江,東金,東広島,東松山,東村山,東大阪,東大和,藤井寺,藤岡,藤枝,藤沢,徳島,栃木,苫小牧,敦賀,奈良,那珂,那須塩原,那覇,南アルプス,南魚沼,南相馬,南砺,二本松,尼崎,廿日市,日光,日向,日高,日進,日置,日田,日南,日野,日立,入間,能代,萩,柏,柏原,柏崎,白井,白岡,白河,白山,函館,八王子,八街,八戸,八女,八千代,八代,八潮,八幡,八尾,半田,板橋区,飯塚,飯田,飯能,磐田,尾張旭,尾道,美濃加茂,彦根,姫路,氷見,品川区,浜松,浜田,富岡,富山,富士,富士宮,富士見,富田林,富里,府中,武蔵村山,武蔵野,武雄,舞鶴,福井,福岡,福山,福生,福知山,福津,福島,文京区,兵庫,平塚,米子,米沢,碧南,別府,宝塚,豊岡,豊橋,豊見城,豊川,豊中,豊田,豊島区,豊明,防府,北海道,北九州,北区,北見,北広島,北上,北本,北名古屋,墨田区,本庄,枚方,箕面,霧島,名古屋,名護,名取,名張,明石,鳴門,茂原,木更津,木津川,目黒区,門真,野洲,野田,野々市,柳川,由利本荘,立川,流山,龍ケ崎,鈴鹿,練馬区,蓮田,和歌山,和光,和泉,蕨,諫早

子ども・子育て支援新制度の導入と同時に、保育料の計算基準が「世帯の所得税額」から「世帯の市町村民税額」に変わりました。
自治体によって控除項目等に若干の違いがありますが、基本的な考えは同一です。
平成27年8月までの保育料は平成26年度の市町村民税額(平成25年中の所得がベース)から算出されていました。
が、平成27年9月から平成28年8月までの保育料は、平成27年度の市町村民税額(平成26年中の所得がベース)で算出されます。

所得が平成25年より平成26年の方が高かった人は保育料が上がり、逆の人は下がるのが一般的でしょう。
たとえば平成25年中に失業・育児休暇を取得していた場合は、平成27年9月からの保育料は大きく上がると考えられます。

保育料は市町村民税額をベースとして機械的に計算されます。
しかし、保育料の唐突な変動に納得がいかない方もおられるでしょう。
また、【ニュース】140人以上の保育料・多子軽減を考慮せずに過徴収 大阪市中央区でお伝えした様に、プログラムや入力ミス等によって正しくない保育料が通知されている可能性もあります。

「おかしい」「納得できない」と感じた方は、自治体の保育担当窓口へご相談下さい。
お世話になっている保育所の保護者間でも話題になり、数人は区役所で相談したと聞きました。
事実関係を確認する必要があるので、窓口で相談される際は利用者負担額等決定(変更)通知書(上記参照)・住民税納税通知書(課税証明書)をご持参下さい。